日本音楽家ユニオン中部地方本部通信

日本音楽家ユニオン中部地方本部規定

第1条 総則  第2条 名称  第3条 所在地  第4条 目的  第5条 活動  第6条 構成  第7条 職域・職場組織  第8条 機関  第9条 地方本部大会  第10条 地方本部運営委員会  第11条 役員  第12条 役員の選出と定数、任期  第13条 財政  第14条 会議の成立と議決  第15条 その他の事項  第16条 この組織の設置と改廃  第17条 規定の改廃  第18条 施行

第1条(総則)
 この規定は、日本音楽家ユニオン規約第16条にもとづいて組織される地方本部の、日本音楽家ユニオン規約第55条によって定められた規定である。

第2条(名称)
 この組織は、日本音楽家ユニオン中部地方本部(略称・音楽ユニオン中部)という。

第3条(所在地)
 この中部地方本部を名古屋市北区東水切町2丁目18ふなきプロ内におく。

第4条(目的)
 この組織は、日本音楽家ユニオンの規約にもとづいて構成・運営され、音楽文化の発展向上と、会員の社会的経済的地位の向上をめざすとともに、全国本部の指導のもとに、所属する会員に共通する課題の達成と中部地方で音楽ユニオンを代表し、その綱領・規約・方針を実現することをめざす。

第5条(活動)
 この組織は目的達成のために、次の活動を行う。また、地方本部独自の課題について要求を決定し、団体行動を行い、協約を結ぶ。

  1. 会員の労働条件の改善ならびに地位の向上。
  2. 音楽家を使用するさまざまな事業主との公正で民主的な関係の確立。
  3. 会員を対象とする労働者供給事業。
  4. 生音楽の振興、職場の拡大。
  5. 社会保障の確立と、会員の著作権・著作隣接権の擁護。
  6. 音楽をめぐる諸問題についての調査・研究。
  7. ユニオン活動についての学習と宣伝。
  8. 会員の拡大。
  9. 会員・家族の交流、福利厚生と共済。
  10. 社会事業への奉仕。
  11. 国際交流。
  12. 関連する他の団体との協力。
  13. その他、目的達成のために必要な事項。

第6条(構成)
 この組織は中部地方に所在する音楽ユニオンのすべての会員で構成する。

第7条(職域・職場組織)
 この組織に、全国本部規約第19条に基づく組織をおくことができる。
 これらの組織の運営については別に細則を定める。

第8条(機関)
 この組織に次の機関をおく。

  1. 地方本部大会
  2. 地方本部運営委員会

第9条(地方本部大会)
 大会は、少なくとも毎年1回開催することとし、定期大会と臨時大会とする。
 定期大会は2年に1回、原則として定期全国大会の1ヶ月前までに開催する。大会は地方本部に所属する会員から選出された代議員と地方本部役員で構成し、地方本部の年度活動報告、次年度の活動に関する決議、決算および予算を承認、決定する。
 臨時大会は次の場合に開催する。

  1. 定期大会が開催されない年。
  2. 地方本部運営委員会が必要と認めたとき。
  3. 地方本部に所属する会員の3分の1以上の要求があったとき。

第10条(地方本部運営委員会)
 地方本部運営委員会は、地方本部を代表する執行機関であり、全国本部段階の諸決定、地方本部大会の決定に従い、地方本部定期大会から次期定期大会まで、地方本部の活動を統括し、日常業務を行う。
 地方本部運営委員会は、3ヵ月に1回以上定期に開催する。
地方本部運営委員会のもとに事務局と専門委員会をおく。また必要に応じて部会おくことができる。

第11条(役員)
 この組織に次の役員をおく。

  1. 代表運営委員    1 名
  2. 副代表運営委員  若干名
  3. 事務局長      1 名
  4. 事務局次長    若干名
  5. 運営委員     若干名
  6. 会計監査      2 名

 代表運営委員、副代表運営委員、事務局長、事務局次長は運営委員のなかから地方本部定期大会で選出する。

第12条(役員の選出と定数、任期)
 中部地方本部運営委員は、5名以上12名以内とする。
 地方本部役員は地方本部定期大会に先立って地方本部に所属する有資格会員の直接無記名投票によって選出する。
 役員の任期は、定期大会から次期定期大会までとし、再選を妨げない。
 任期を半分以上残して欠員が生じた場合は次点があれば繰り上げとすることができる。
 任期を半分以上残して定員を割った場合は補欠選挙を行うこととする。
 任期を半分未満残しての補欠選挙や次点繰り上げは原則として行わない。

第13条(財政)
 この組織は全国本部からの還付金と交付金および寄付金、その他によって運営し、財政は全国本部運営委員会の監査を受ける。
 また地方本部財政の運用は別に定める財政規則による。
会計年度は4月1日から3月31日までとする。

第14条(会議の成立と議決)
 特に定めのない場合、会議の成立は有資格者の、委任状を含む過半数の出席を必要とし、議決は出席者の、委任を含む過半数で決定する。

第15条(その他の事項)
 特に定めのない事項については、全国本部規約に準ずるものとする。

第16条(この組織の設置と改廃)
 この地方本部の設置および改廃は、全国本部大会で決定する。

第17条(規定の改廃)
 この規定の改廃は、地方本部定期大会で行う。

第18条(施行)
 この規定は1989年10月3日から施行する。
 1994年10月16日一部改正。
 1997年11月10日一部改正。
 2003年10月27日一部改正。
 2004年 5月 6日一部改正。
 2007年 5月28日一部改正。
 2008年 7月14日一部改正。
 2013年 6月21日一部改正。


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