日本音楽家ユニオン中部地方本部通信

日本音楽家ユニオン共済規定

第1条
 この規定は、日本音楽家ユニオン(以下ユニオンという)の共済活動について規定する。

第2条(目的)
 この規定は相互扶助の理念に基づき、会員の福祉をはかるとともに会員相互の団結と親睦を密にし、ユニオンの強化発展に寄与することを目的とする。

第3条(効力の発生)
 あらたに会員となった者には、加入日から継続在籍6ヶ月後より、この規定を適用する。

第4条(財源)
 共済の財源は次の各号による。

  1. ユニオンの会費収入の一部及び共済基金からの拠出
  2. 寄付金
  3. その他

第5条(事務)
 共済に関する事務は、ユニオンの事務局が行う。

第6条(給付)
 給付は別に定める共済給付認定基準と細則に基づき行う。

第7条(受給資格の停止)
 次の各号に該当したとき共済金の受給資格を停止する。

  1. 会費を6カ月以上滞納したとき。
  2. 共済負担金を滞納したとき。
  3. 不正な申請であると運営委員会が判断したとき。

 右の各号の事由が消滅したとき受給資格を復活する。但し資格停止中に発生した事由については給付の対象としない。

第8条(異議の申し立て)
 給付を申請した会員及び受取人は、給付に対し異議がある場合は給付決定の通知を受けた後、30日以内に所定の手続きにより運営委員会に異議の申し立てができる。
 運営委員会は異議の申し立てを受けた日より30日以内に審議し、その決定を申立人に通知する。

第9条(給付の中止及び延期)
 天災及び社会情勢、経済情勢等の著しい変化により共済活動に重大な支障をきたす場合、給付の一部を中止または延期することができる。但しこの決定は可及的速やかに全国評議員会の承認を必要とし、全国大会に於いても承認を得なければならない。

第10条(規定の改廃)
 この規定の改廃は全国大会で行う。

第11条(保険会社及び共済団体との契約)
 ユニオンは共済活動の目的を達成し共済金の有効な運用をはかるために、保険会社もしくは共済団体との間に契約を締結し給付事務の一部を委託することができる。

第12条
 この規定は1983年10月30日より施行する。
 1993年7月26日一部改正。
 2003年7月31日一部改正。
 2005年7月31日一部改正。
 2008年8月2日一部改正。

 共済規定改正にともなう付帯決議
1、2008年8月2日の臨時全国大会におけるこの規定及び共済給付認定細則、共済給付認定基準の改正箇所については、2008年11月1日より施行するものとする。

日本音楽家ユニオン共済給付認定細則

第1条
 この細則は共済規定第6条に基づき定められる。

第2条
 この細則は共済給付認定基準に基づき行われる給付の認定について細則を定める。

第3条(申請方法)

  1. 申請者は所定の申請書に必要事項を記入し、申請事由を証明するにたる書類(医師の診断書、戸籍謄本、罹災証明書等)を添えて、本部事務局に提出する。
  2. 申請期限は申請事由発生後1ヵ年以内とする。但し、住宅災害は罹災後すみやかに申請しなければならない。

第4条(給付金受取期限)
 給付の通知を受けてから60日以内とする。なお、期限までに受けとりを怠った場合は、その給付金を寄付金として共済基金に繰り入れることができる。

第5条(入院傷病療養給付日数及び給付の特例)

  1. 申請事由発生日より6日目以降、入院療養は90日を限度とする。
  2. 入院傷病療養給付日数は、5年間で、180日を限度とする。
  3. 同一疾病の再発に対する入院傷病療養給付は給付最終日以後、仕事に復帰してから2年を経過すれば再給付する。

第6条(受取人)
 会員死亡の場合、死亡弔慰金の受取人は、次の順序とする。

  1. 配偶者
  2. 実父母

第7条(終身正会員の共済)
 終身正会員の共済負担金は年額6,000円とし、受けられる共済の給付は、疾病見舞、死亡弔慰、結婚祝、子の出生祝、住宅災害見舞とする。

第8条
 この細則の改廃は全国評議員会で行う。

第9条
 この細則は1987年3月8日より施行する。
 2003年7月31日一部改正。
 2005年11月11日一部改正。
 2008年8月2日一部改正。


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