日本音楽家ユニオン選挙規定
1、総則
第1条
この規定は、日本音楽家ユニオン規約第29条によって定める。
第2条
この規定は、日本音楽家ユニオン規約第56条の役員の選挙に適用する。
2、選挙管理委員会
第3条
全国本部運営委員会は、全国大会に先だち、役員選出のため若干名の会員に選挙管理委員を委嘱し、選挙管理委員会を設け、会員に公示する。選挙管理委員会は次の事項を行う。
- 選挙の公示
- 立候補者の受付と発表
- 投票及び開票の管理
- 投票及び開票立会人並びに書記の指名
- 当選の確認と発表
- その他選挙に必要な事項
第4条
委嘱された選挙管理委員は、その活動を全国大会に報告し、承認を受ける。但し、全国本部役員に立候補するものは、選挙管理委員になれない。
第5条
選挙管理委員会は、互選により委員長1名および副委員長1名をおく。
第6条
選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員長事故ある時は、副委員長があたる。
3、候補者
第7条
立候補者は所定の立候補届けを所定の期日までに全国本部選挙管理委員会に提出しなければならない。立候補者は全て有資格者でなければならない。全国本部運営委員立候補者は地方本部運営委員として選出され、地方本部運営委員会の推薦を必要とする。会計監査立候補者は、その限りではない。
第8条
運営委員は各地方本部を選挙区とし、有資格会員数に応じて各選挙区の運営委員立候補者数を割り当てるものとする。その数は有資格会員500名につき1名とし、端数は切り上げとする。運営委員候補者は地方本部運営委員会が地方本部運営委員の中から推薦する。会計監査立候補の届出がない場合は、全国本部運営委員会が推薦する。
4、選挙方法
第9条
役員選挙は、定期全国大会に於いて大会代議員の直接無記名投票によって行なう。投票は、全立候補者について信任投票を行ない、有効投票の過半数の信任を得た候補者を当選者とする。
5、無効投票
第10条
次の投票は無効とする。
- 所定の投票用紙によらないもの
- 判読の不可能なもの
- 制限連記数を超える候補者に投票したもの
- その他選挙管理委員会が無効と判定したもの
6、付則
第11条
この規定の改廃は全国大会で行う。
第12条
この規定は、1983年10月30日より施行する。
1989年5月14日一部改正。
1992年7月5日一部改正。
1993年7月26日一部改正。
2003年7月31日一部改正。
2006年8月5日一部改正。
2007年8月5日一部改正。