日本音楽家ユニオン中部地方本部通信

日本音楽家ユニオン賞罰規定

第1条
 この規定は、日本音楽家ユニオン(以下ユニオンという)規約第77条による会員の賞罰についての規定である。

第2条
 このユニオンの活動に多年にわたって従事し、大きな貢献をした会員は、特にその功績をたたえ、表彰し、特別の処遇をすることができる。

第3条
 会費を6カ月間滞納した会員は、会員としての権利を一切停止される。滞納分を納入すれば、ただちに権利は回復される。

第4条
 ユニオンの綱領、規約、機関決定に反し著しくユニオン及び会員の利益を損ねたとき、その会員は処罰される。処罰は、

  1. 譴責
  2. 会員権停止、但し1年以内で期間を明示する。
  3. 除名

 とする。但し、譴責は、全国本部運営委員会の3分の2以上の賛成で決定する。
 権利停止は、全国本部運営委員会の3分の2以上の賛成で決定し、全国評議員会の承認を受ける。
 除名は全国評議員会の3分の2以上の賛成で決定し、大会の承認を受ける。

第5条
 処罰の対象となる会員は、自己の処罰が議題となる会議に出席し、充分弁明する機会を与えられなければならない。

第6条
 除名されたものの加入は、全国評議員会で決定し、大会の承認を受ける。

第7条
 この規定の改廃は、大会で行う。

第8条
 この規定は、1983年10月30日より施行する。
 1993年7月26日一部改正。
 2003年7月31日一部改正。


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