日本音楽家ユニオン中部地方本部通信

日本音楽家ユニオン全国大会運営細則

第1条 この細則は日本音楽家ユニオン規約第29条に基づき、全国大会の円滑な運営のために定める。
第2条 大会は本細則によって運営される。
第3条 この細則で決められていないことで必要なことはそのつど大会で決める。
第4条 大会は、大会代議員より2名および本部運営委員より1名を、議事運営委員として選ぶ。
第5条 議事運営委員会は、大会日程を協議のうえ決定する。
第6条 議事運営委員会は、大会運営の全般について掌握し、議案に対する修正案をはじめ、緊急動議、特別決議などの取り扱いについて決定し、議長に指示する。
第7条 大会の議長団は、大会代議員より複数選出する。
第8条 議長団は、議事運営委員会の指示に基づき大会の議事を進行する。
第9条 議長団は、大会書記を任命する。
第10条 議長団は、必要に応じて、挙手による採決の際の、計数者を任命することができる。
第11条 議事録署名人は議長2名および次期事務局長の3名とする。
第12条 この細則を改めようとするときは、全国評議員会で行う。
第13条 この細則は1997年12月12日より施行する。
 2019年8月1日一部改正。

日本音楽家ユニオン全国大会運営規定


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