日本音楽家ユニオン財政規定
第1条
この規定は日本音楽家ユニオン(以下ユニオンという)規約第66条により定められる。
第2条
このユニオンの経費は次の収入をもってまかなう。
- 会費収入(基本会費、収入比例会費)
- 臨時会費収入
- 加入金収入
- 著作隣接権関連収入
- 事業収益金
- 寄付金収入
- その他の収入
第3条
基本会費は、月額2,000円とする。基本会費は当月20日までに当月分を納入しなければならない。
第4条
収入比例会費は、権利行使権の条件とせず、各会員の音楽活動による収入の10%以内とするが、対象範囲を制限し、該当会員の理解に基づき漸次拡大する。対象範囲と率は、地方本部運営委員会で決定し、全国本部の承認を必要とする。
第5条
加入金は3,000円とし、加入時に納入する。
第6条
このユニオンが行う行事に関する会計は別途会計を組み、その収支明細は毎年全国大会において決算書と共に提出し、その剰余金または欠損金は全国大会の承認を得て次期会計に繰り入れるものとする。
第7条
金額が10万円をこえる寄付金収入が生じた場合は、全国本部運営委員会の承認を得なければならない。
第8条
地方本部への還付金は、会費完納会員1カ月1名あたり500円および収入比例会費のうち全国本部納入分を減じた残りの額とする。また新規加入会員1名につき加入金から1,000円を還付する。なお、特に必要と認められる地方本部には経過措置として、地方本部交付金を交付することができる。但し、全国本部運営委員会で決定し全国大会の承認を得なければならない。
第9条
このユニオンは闘争資金を積み立てなければならない。その支出は闘争委員会設置細則及び闘争資金運営細則によるものとする。
第10条
全国本部運営委員会は左記の書類を作成し、全国大会の承認を得なければならない。
- 収支計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 事業収益計算書
- 予算案
第11条
既納の会費、臨時会費、加入金は前納分を除き明らかに算定の誤りと認められた時以外は事由の如何を問わず返却しない。
第12条
このユニオンが闘争態勢に入った時はただちに特別会計を組み、全国本部闘争委員会の管轄によりこれをまかなう。
(付 則)
第13条
この規定の改廃は全国大会で行う。
第14条
この規定は1983年10月30日より施行する。
1985年8月4日一部改正。
1989年5月14日一部改正。
1993年7月26日一部改正。
2007年8月5日一部改正。
2008年8月2日一部改正。
2023年7月20日一部改正。
財政規定改正にともなう付帯決議
1、2008年8月2日の臨時全国大会におけるこの財政規定の改正箇所については、2010年4月1日より施行するものとする。